更新:経理が変わるのか…。来月からインボイス、年明けからは電帳法
経理手続きなんて仕訳が合っていればいいんでしょ?くらいに思っていたら、2023年・2024年は経理に関する大きな法改正があるから気をつけろ!と連絡がきました(;・∀・)←ヨクワカラナイヨ
ちゃんとやらないと怒られる(=払う税金が増えかねない)とドヤされたので、備忘を兼ねてまとめておきます。
説明は受けたものの、未だになんで対応しないのか腑に落ちていないので、間違っている場合は優しくコメントいただけると嬉しいです(´艸`*)
インボイス制度(2023年10月開始)
消費税法改正への対応です。
インボイス(適格請求書)って何?
売り手が買い手に対して発行する請求書の中に、消費税に関する所定の情報を記載したもの。現在の区分記載請求書の記載内容に加え、登録番号・適用税率・消費税額等を記載する必要がある。登録番号は、一定の手続きをした課税事業者(登録事業者)に対してのみ与えられる番号のため、免税事業者はインボイスを発行することができない。
売り手の立場としての影響
売り手である登録事業者は、買い手である取引相手からインボイスの交付を求められた際はインボイスを交付しなければならず、かつその交付したインボイスの写しを保存しておく必要がある(メンドクセェ…
売り手が消費税の免税事業者の場合は、インボイスの交付はできない。
買い手の立場としての影響
消費税の免税事業者である買い手は、個人と同様に気にする必要はありません。
一方、課税事業者は、仕入税額控除を受けるためには、売り手(取引相手)から交付されるインボイス(適格請求書)を保存せねばならない。
つまりどういうこと?
免税事業者であれば経理上は特段やること無し。課税事業者の場合は、インボイスの交付・受領問わず保存しなさいということですね。
電帳法対応(2024年1月開始)
正確には2022年1月施行済みですが、2023年12月31日まで猶予期間だったのが期限切れになります。
電子帳簿保存法は、国税関係帳簿や国税関係書類について、一定の要件を満たせば電子データで保存できると定めた法律です。
できる=しなくても良いと思っていましたら、どうやらそんな話ではないそうで…
これまで帳簿(元帳や●●帳)も書類(BS・PLなどの決算書類や、発注書・納品書・領収書などの取引関係書類)も紙で保存しておくことができましたが、今後は「電子データーとして受領した帳簿・書類は、来年1月から電子データーのまま保存することが義務化」されるそうです。
紙で保存するものとデーターで保存するものに分かれるの…?
マジかよ…(;´・ω・)
まぁヨクワカラナイから適当で大丈夫でしょ?とやり過ごそうとしたら「違反したら、重加算税が10%加重されたり、青申を取り消されるからマジメにやれ!」と怒られてしまいましたΣ(・ω・ノ)ノ!
どうも会計ソフト側が無償機能を提供してくれるそうなので、使えるようになったらまたイロイロやってみようと思います。
まとめ
2023年10月と、2024年1月と3か月おきに、経理処理に影響する2つの対応が発生します。
2023年10月はインボイス制度の開始。
免税事業者には関係なさそう&太陽光もインボイス無関係みたいなので様子見します。
2024年1月の電帳法対応は影響あり。
アレは紙、コレは電子となるのは面倒ですが、会計ソフト側でうまいこと機能を提供してくれるそうなので、それに乗っかるのが一番のようです。
インボイスに関しては増税という理由が見えるので役人がやらせたがる気持ちは分かりますが、電帳法は役人のメリットがまったく見えないので何でこんなことをイチイチ指示されにゃならんのか…と疑問しかありません(愚痴です(;´・ω・)
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